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最高裁判所第一小法廷 昭和33年(オ)449号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人弁護士小林保治の上告理由について。

しかし、所論原判決の判断は、当裁判所もこれを正当として是認する。されば、所論は採ることができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 斉藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 高木常七)

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