最高裁判所第一小法廷 昭和33年(オ)449号 判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人弁護士小林保治の上告理由について。
しかし、所論原判決の判断は、当裁判所もこれを正当として是認する。されば、所論は採ることができない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 斉藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 高木常七)
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
上告代理人弁護士小林保治の上告理由について。
しかし、所論原判決の判断は、当裁判所もこれを正当として是認する。されば、所論は採ることができない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 斉藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 高木常七)